司法書士気賀事務所では、
身のまわりに起こりうる問題やトラブルなどの法的解決のお手伝いをいたします。
不動産登記には、移転登記、保存登記、抵当権の設定や抹消登記など様々な登記手続きがございます。
不動産の権利の状態を登記簿に正しく記載するお手伝いをいたします。
遺言は、相続人同士での争いを未然に防ぐという大切な役割を果たします。また、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産の管理や、遺産分割の協議のお手伝いをいたします。
精神上の障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に、それを取り消せるようにするなど、これらの不利益から守る制度です。
個人で事業をされている方が、会社として事業を行う場合の会社設立や、その後の取締役、代表取締役などの変更は、その都度法務局に申請して登記をしておく必要があります。