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成年後見・任意後見
成年後見とは
あなたが、元気な内に将来認知症等になったときに備えて財産管理、契約の代理をしてくれる方と契約することによって決めておく制度です。
- 財産管理に関する事
- 金融機関との取引に関する事
- 介護契約、福祉サービス利用契約に関する事
- 医療契約に関する事
- 葬儀、納骨、埋葬に関する事(死後事務契約)
成年後見制度の種類
【 法定後見制度 】
法定後見制度とは、「後見」 ・ 「保佐」 ・ 「補助」 の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等 「成年後見人」 ・ 「保佐人」 ・ 「補助人」 が、本人の利益を考えながら代理として契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法 律行為を後から取り消したりすることにより本人を保護・支援します。
【 任意後見制度 】
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることにより、本人の意思にしたがった適切な保護や支援をすることが可能になります。
成年後見の申立て
成年後見制度を利用するには本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
成年後見申立てに必要な書類
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
- 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書(登記されていないことの証明書)、診断書 各1通
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
- 申立書付票
- 本人に関する報告書
司法書士は、法律の専門家として、皆様の身近な裁判のお手伝いします。
お気軽に、まずはご相談ください。
任意後見制度の流れ
家庭裁判所へ申し立て
調査官による調査
申立人、本人、成年後見人候補者 ( 保佐人 ・ 補助人 ) が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
精神鑑定
明らかに必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について医師などによって鑑定させます。
審判
申立書に記載した成年後見人 ( 保佐人 ・ 補助人 ) がそのまま選任されることが多いです。(弁護士・司法書士の場合もある)
審判の告知と通知
裁判所から審判書謄本をもらいます。