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令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されます
相続手続きをしたいが、
何から手をつけていいのか…
遺言書を作成したいけど、
正しい方法がわからない…
兄弟姉妹の仲が悪いし、
子どももいないし…
内縁の配偶者
との間に子どもが…
相続人が多いなぁ…
平成30年7月6日、昭和55年以来40年ぶりに民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。
今回の相続法の見直しは,社会の高齢化の進展、相続開始時における配偶者の高齢化、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたり改正項目が盛り込まれています。
今回の改正は、一部の規定を除き、2019年7月1日から施行されます。
①-1 戸除籍謄本等を収集
①-2 法定相続情報一覧図の作成
①-3 申出書を記載し、上記①-1、-2の書類を添付して申出
提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)
(数次相続発生の場合、)一人の被相続人ごとの作成
②-1 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
②-2 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
③ 各種の相続手続への利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能に)
この制度は戸籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、
これまでどおり戸籍の束で相続手続を行うことを妨げるものではない。
放棄や遺産分割協議の書類は別途必要
代理人について
代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
遺言書は、相続人の間での紛争を防止します。特にお子様のいらっしゃらない方は、兄弟に相続権が発生します。兄弟が亡くなっている場合にはそのお子様に相続権が発生することになります。
全く、付き合いがなくても相続人(例えば甥や姪)が一人でもいれば、その相続人に財産のすべてが原則として相続されることになります。
お世話になった人がいて、その人に財産を渡したいという場合には、遺言書を書いておく必要があります。
依頼人が遺言書の作成を検討。
司法書士に遺言書作成の相談及び依頼。
必要書類を集め、相続財産及び相続人の調査をし、
司法書士と一緒に遺言書の作成を手続きを進めていきます。
司法書士が遺言書の原案を作成し、
依頼人に内容の確認をしていただきます。
司法書士と依頼人が、一緒に公証人役場に同行し、公証人と遺言の内容を確認した上で、
公正証書遺言を作成します。 (立会人2人必要になります)
遺言に遺言執行者の記載がある場合は遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利及び義務があります(民法1012条1項)。
遺言書は書いて残すことが目的ではありません。遺言書通りに実現をすることができてはじめて遺言書を作成した意味を持つのです。
確実な遺言書の実現には、専門家の遺言執行者就任が必須要件ともいえます。
当事務所では遺言執行者の就任業務も行っておりますので、ご相談ください。
遺言者死亡により相続開始
遺言執行者の承諾
就任承諾をした旨を相続人全員に通知
遺言内容に向けての手続きを開始する
遺言内容に従い執行していく
相続人全員に完了の業務報告
遺言執行者(遺言執行人)の業務完了
司法書士法施行規則第31条第1号で「当事者その他関係の依頼により、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」と規定されています。
この規定によって、司法書士は「相続人の皆様からの依頼による任意相続財産管理業務」を行うことができます。
具体的な業務の例を挙げますと、銀行預金の解約手続、株式・投資信 託の名義変更手続、生命保険金の請求などがございます。
相続財産管理人の選任の申立
相続財産管理人の選任
相続債権者・受遺者への弁済
相続人捜索の公告
特別縁故者への財産分与
相続財産管理人に対する報酬
予納金の還付
残余財産の国庫帰属